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たちばな電気保安協会の電気管理技術者が代行します!! |
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保安管理業務受託内容 |
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《主任技術者選任義務》 |
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自家用電気工作物(高圧受電)になると、電気事業法、第43条第1項により主任技術 |
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者を事業所におかなければなりません。 |
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そのために |
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電気主任技術者の資格をもった技術者を個々に雇用しなければならず、かなりの経費負 |
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担(人件費等)になってきます。 |
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その負担を軽減するためとして |
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昭和63年通商産業省(現経済産業省)告示第191号に該当する事業所(7000V |
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以下で受電する事業所及び発電機出力1000kW未満の事業所)は、電気管理技術者 |
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および協会と委託契約を結ぶことによってそれに代えることができます。 |
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(近畿経済産業局承認の協会・電気管理技術者に限られます。) |
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つまり |
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事業者様に大きな経費負担(人件費等)がかかることなく軽費で電気設備の安全を守る |
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ことができるのです。 |
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当協会では、以上のことを踏まえ事業者様の電気主任技術者を代行し、次の業務内容で |
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電気設備の安全をお守りし、ランニングコストの節減等にも貢献します。 |
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月次点検 |
基本的に毎月1回実施(設備容量等により点検間隔が異なります。) |
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運転中の受電設備、負荷設備の点検・測定を実施し報告いたします。 |
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電気使用量等のチェックもいたします。 |
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年次点検 |
年1回実施(精密点検 3〜5年1回) |
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電気設備の運転を停止し、月次点検では点検不可の保安点検、測定を実施し、その |
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結果を報告いたします。 |
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停電日時は業務に支障のないよう計画します。 |
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(停電が困難な場合については無停電検査システムにより実施も可能です。) |
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精密点検では、保護装置機能を精密に試験しケーブルの劣化診断も実施いたします。 |
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※月次点検・年次点検・精密点検の実施サイクルは保安規程の内容に基づいて決定 |
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します。また、必要な場合には臨時点検を実施します。 |
します。また、必要な場合には臨時点検を実施します。 |
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保安指導 |
随時 |
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他 |
電気を安全に使用するための保安指導・省エネルギーアドバイスを致します。 |
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電気に関する情報(技術・資料等)も提供します。 |
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事故応動 |
その都度 |
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事故発生時またはその恐れがある場合には、委託者からの連絡により、迅速に出動 |
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し、臨時点検と応急措置を実施いたします。必要に応じ官庁報告書作成と手続代行 |
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をいたします。 |
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竣工試験 |
随時 |
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電気設備の新設、変更の場合の指導・官庁手続代行・完成時の試験等を行います。 |
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そ の 他 |
随時 |
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依頼に応じ各種試験・測定・点検を行います。 |
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電気料金コンサルティング・電気使用の合理化相談・電気設備の清掃業務等を実施 |
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いたします。 |
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